「憲法第一三条」

 今日は早大で、「マーケティング論」野口智雄教授、「憲法西原博史教授、「政治機構論」若松新教授の講義が、ありました。

 大日本帝国憲法の四大特徴といえば、1)欽定憲法、2)天皇主権、3)弱い権利保障、4)施行予算制をとる弱い議会、といったところでしょうか。

 翻って日本国憲法の4つの基本は、1)国民主権、2)平和主義、3)人権尊重、4)国際協調主義、となりましょうか。

 ちょうど今日は、基本的人権についての講義でした。
 基本的人権でまず触れておかなければいけないのは、第一三条です。そこにはこのように、記されています。
 “すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。”

 いわゆる個人の尊重と公共の福祉をうたった、日本国憲法の要諦ともいえる箇所が、この第一三条です。

 特に前段において、個人が、すべての価値の根源であり、一人ひとりの個人のために社会があり、国家があるのであって、けっして国家のために個人があるのではない、という徹底した個人の尊重という価値観が存在していることを知り、伊藤眞は体が震えるほどの感動に包まれた、といいますが、正しくここに日本国憲法の真骨頂があります。