「『選挙権』」

 今日は、「現代人権論」の講義で『選挙権』について発表担当者として、発表しました。
 内容は、下記の通りです。

「現代人権論」? 「選挙権」
担当:修士1年 三遊亭らん丈
【緒論】
日本国憲法15条1項に、公務員の選定・罷免権を「国民固有の権利」と定め、判例も「選挙権は国民の最も重要な基本的権利」であるとしている。
しかし、この選挙権の内容に何を含ませるか、選挙権に公務的性格もあわせて認めるかという点になると、見解は必ずしも一致しているわけではない。

 従来の憲法学の通説では、選挙権の内容を、投票する権利や選出する権利とは捉えず、「選挙(=公務)に参加することができる資格または地位」と解してきたことがこの問題の根底にある。
 つまり、選挙権は、国家が存在して初めて意味を持つものであるために、その法的性格について争いがある。
 今日では、個人の権利としての側面とともに公務としての側面もあわせもつと考える二元論が通説である。

 もし、選挙権の権利の内容を選挙人資格請求権(選挙人名簿に記載される権利)にとどめるならば、投票の機会や投票価値の平等、自由な選挙活動が保障されなくても、権利侵害の問題とはならない。
 これに対して、戦後の選挙訴訟の中心となった在宅投票制廃止違憲訴訟、議員定数訴訟、戸別訪問禁止違反事件では、各々、主権者の権利としての選挙権の実現をはかり、普通・平等選挙の徹底と投票価値の平等、選挙活動の自由を確保するための主張が繰り返されてきた。
 これは、選挙権の内容が狭く解されて十分に保障されない状態では、国民主権や議会制民主主義は、正しく機能されないものと考えるからである。
 しかし、最高裁は、参議院議員定数訴訟や戸別訪問事件判決では、合憲判断を墨守してきた。
 一方、下級審判決では、戸別訪問事件判決にみられるように、多くの画期的な違憲判決が登場し、また、在宅投票制廃止違憲訴訟の一・二審判決でも、違憲判断が示された。

? 普通・平等選挙の原則と在宅投票制廃止違憲訴訟
1 裁判の経過
1950(昭和25)年4月15日に制定された公職選挙法(および同月20日制定の同法施行令)は、不在者投票制の一環として「疾病、負傷、もしくは身体障害のため、または産褥にあるため歩行が著しく困難な選挙人」に対する在宅投票制を採用し、従来からの郵便投票のほか同居の親族による投票の提出を認めた。

 ところが、同年4月の統一地方選挙で在宅投票制が悪用され、多数の選挙違反があったことを理由として、在宅投票制を廃止する公職選挙法改正が1952年に公布され、施行された。

Case Study1
[重度身障者の選挙権]
≪事実の概要≫
1931年に雪降ろし中に屋根から転落して寝たきりとなった、1種1級の身体障害を認定された原告は、国家賠償請求訴訟を起こし、1968年以降8回の選挙で選挙権を行使し得なかったことに対する慰謝料計80万円の支払いを求めた。
在宅投票制廃止は、「身体障害者等を個人として尊重せず、国民主権の原理に基づく選挙権行使を奪い、投票に関し、身体上の欠陥その他の不合理な理由により差別をすること」となり、憲法13条、15条1項・3項、14条1項、47条に違反する、さらに在宅投票制廃止後復活の立法措置をとらないことによる違憲状態は国会議員の故意又は重大な過失による、と主張した。
これに対し被告(国)側は、在宅投票制により投票の秘密が著しく害され選挙の自由公正を期し難いという弊害を指摘し、その廃止の合憲性を主張した。

〔第一審判決〕
※札幌地裁小樽支部(1974.12.9)
 選挙権を「憲法の基本原理である国民主権の表現として、国民の最も重要な基本的権利」であると解し、立法機関が選挙事項を定める際には、「普通平等選挙の原則に適合した制度を設けなければなら〔ない〕」として、憲法47条の立法裁量を制約する論理を示した。
 判決は、「民主制の根幹をなす重要な基本権」としての「選挙権そのものの実質的侵害が問題とされている事案においては、被告主張の*明白の原則は採用しがたい」として、明確に「明白の原則」を否定し、選挙権の権利性を重視する視点から、必要最小限度の原則による厳格な審査基準によって立法裁量を制限する議論を展開した。
 この基準にたって立法目的と必要性、目的達成の手段を検討した結果、「国会の立法措置は、前記立法目的達成の手段としてその裁量の限度をこえ、これをやむを得ないとする合理的理由を欠くものであって、……憲法第15条第1項、第3項、第44条、第14条第1項に違反する」という画期的な判断をした。
 また、在宅投票制廃止の合理性判断にあたっては、「弊害除去の目的のため在宅投票制を廃止する場合に、右措置が合理性があると評価されるのは、右弊害除去という同じ立法目的を達成できるより制限的でない他の選びうる手段が存せずもしくはこれを利用できない場合に限られる」として、いわゆる**LRAの基準を提示した。
 あわせて、違憲の法律改正を行ったことについての国会の過失を認めて10万円の支払いを被告に命じ、原告勝訴。