「一橋大学大学院修士論文」

 一橋大学大学大学院の修士論文を来年度提出するにあたって、「はじめに」を書きはじめました。
 それは、下記のとおりです。

はじめに
 さる2011(平成23)年10月18日の閣議において、熊本県熊本市を指定都市とする政令の改正が行われた。このことによって、全国で20番目の指定都市が2012(平成24年)年4月1日に誕生することとなったのである。

 あわせて同日の閣議において、大阪府豊中市中核市とする政令の改正も行われた。こうして、現在41ある中核市のうち熊本市が指定都市となり離脱するものの、豊中市が来年中核市となることで数的には41市のままである。

 指定都市になるための人口要件は、2001年に市町村合併支援本部 による、合併を促進するための特例によって緩和され 、70万人の人口でも認められることとなった。そこで、前述の熊本市は指定都市となるべく、2008年から2010年にかけて周辺3町と合併して人口要件を満たしたのである 。このことによって、全国で70万人以上の人口を擁する市は全て指定都市となることとなった。
しかし、指定都市と同様に市制度の特例としてあり、「第2政令市と呼ばれることもある」 中核市の場合、指定都市とは異なり、その人口要件である30万人を満たしていてもなお、中核市になろうとしない市が少なからずある 。

 特例市は2011年4月1日現在40市あるが、これも中核市と同じように、人口要件である20万人を満たしていながらもそれになろうとしない市がある。
 このように、指定都市は人口要件を満たした市がすべてそれに指定されるのに比して、中核市特例市は、こと人口要件を満たしていながらもなお、それになろうとしない市があることにより、両者は截然と区別されるべきもののようにかんがえられる。

 また、筆者は、脚注5にある町田市の議会議員として、同市も人口要件を満たしていながらも中核市になることを前提としない市のひとつであるが、このように人口要件を満たしていながらもなお中核市になることを前提としない市には共通する理由があるのか、あるいはないのかに興味、関心を抱いているものである。

 それらのことが相俟って、指定都市と中核市特例市に関しての考察をめぐらせることに本論文の主意はある。