「公職選挙法」

 このたびの町田市議会議員選挙の結果です。⇒http://www.city.machida.tokyo.jp/cgi-bin/senkyo/sokuho/kouho.cgi?thread=a
 そのことに関しまして、この掲示をご覧の皆様方に、御礼の意志を表示したいところですが、公職選挙法によって、それは禁じられています。
 従いまして、事実だけを掲示させていただきますが、つくづく選挙は、難しいものだと思います。

第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。