「憲法第15条」

 憲法第15条では、第2項に、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と記されています。
 議員も当然のことながら、公務員です。

 にもかかわらず、議員には実に多くの依頼があります。
 ぼくは、憲法第15条を守るためにも、理不尽な要求には応じません。

 朝日新聞25日2面⇒http://www.asahi.com/politics/update/0225/004.htmlによれば、議員からの不当な圧力に歯止めを掛けようと、「口利き」を記録する制度を設けている自治体が、1月末時点で、都道府県と県庁所在市など全国119自治体のうち約4分の1にあたる31にあることが判明しました。

 その記事によれば、佐賀市では「議員の知人が市営住宅へ入居できるよう要望」「建設工事の仕事依頼、斡旋」が、口利きに相当するとのことです。
 全体的には、道路整備などの地域の要望や問い合わせがほとんどだそうですが、これらの要望を議員に依頼することは、どうなのでしょう。
 議員にとっては、憲法違反のおそれがあるようです。

 それでも困るのは、らん丈さんは応じてくれないのに、他の議員さんに頼んだら、ちゃんと希望がかなった、と言われることです。
 しかしそれらは、多くの場合、基本的には憲法違反なのです。

 特定の個人の依頼のみに応じ、公共の福祉を増進しない議員と、特定の個人の依頼より、公共の福祉を増進させる議員のどちらを、有権者は選良と認定するのでしょうか。