政策的な判断は、裁判所よりも政治部門の方がよりよくなしうるという観点から、当該規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とする。 このように、著しく不合理であることが明白かどうか、それが論議される。 最も緩やかな審査基準で…
今日は、「現代人権論」の講義で『選挙権』について発表担当者として、発表しました。 内容は、下記の通りです。 「現代人権論」? 「選挙権」 担当:修士1年 三遊亭らん丈 【緒論】 日本国憲法15条1項に、公務員の選定・罷免権を「国民固有の権利」と定め、…
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